高齢者虐待防止のための指針
1.高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
当事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2.虐待の定義
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身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。
また、正当な理由なく身体を拘束すること。 -
介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。 -
心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。 -
性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。 -
経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3.虐待防止に係る検討委員会の設置
当事業所は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、「虐待防止検討委員会(以下、委員会)」を設置する。なお、委員会の責任者は管理者とし、管理者は「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下、担当者)」とする
委員会の開催にあたっては、管理者および在籍する職員が参加する。
委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要に応じて担当者の招集により開催する。
委員会の協議事項は次のような内容とし、詳細は担当者が定める。
- 虐待防止のための職員研修に関すること
- 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
- 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること。
- 虐待が発生した場合に、その対応に関すること
- 虐待の原因分析と再発防止策に関すること。
4.高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
- 定期的な研修の実施(年1回以上)
- 新任職員への研修の実施
- その他必要な教育・研修の実施
- 実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
- 虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
- 緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
虐待等が発生した場合の相談・報告体制
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利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。
相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。 - 利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
- 事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
- 事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
- 事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
7.成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
8.虐待等に係る苦情解決方法
- 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
- 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
- 対応の結果は相談者にも報告する。
9.利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。
その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は、令和4年1月1日より施行する。