感染防止対策指針
1.基本理念
訪問看護事業所には、利用者の健康と安全を守るための支援が求められている。
利用者の安全管理の観点から感染対策は、きわめて重要であり、利用者の安全確保は事業所等の責務であることから、感染を未然に防止し、発生した場合、感染症が拡大しないよう、可及的速やかに対応する体制を構築することが必要である。
この指針は、感染予防・再発防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応など、事業所等における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い支援の提供を図ることを目的とする。
2.感染の定義
感染症とは、細菌やウイルスなどの病原体が体内に侵入し、繁殖して発症する病気のことである。
感染症の予防には、感染経路、感染源、感染宿主の 3 要因のうち少なくとも1つを取り除くことが重要である。
3.感染防止対策委員会の設置及び感染予防・まん延防止に関する責務等
(1)目的
事業所等の感染症の発生や感染拡大を防止するために、感染防止対策委員会を設置する。
(2)委員会の設置
訪問看護事業所に「感染防止対策委員会」を設置し、委員会の委員長は管理者が任命する。
委員は委員長が選出し、委員会は年2回開催し、必要に応じて臨時会議を開く。
(3)委員会の責務
- 感染症対策に関する基本理念や行動規範の職員への周知
- 感染防止のための指針、マニュアル等の整備
- 感染症の早期発見・防止に向けた取り組みの推進
- 感染症発生時の対応策の検討および再発防止策の策定
4.感染防止対策のための職員研修に関する方針
(1)定期研修
年1回以上、全職員を対象に感染症予防に関する研修を実施する。
(2)特別研修
必要に応じて追加の研修を実施し、職員の知識と意識を高める。
(3)研修記録
実施した研修の内容および出席者の記録を既定の報告書にて記載し保管する。
5.日常の支援にかかる感染管理(平常時の対策)
(1)利用者の健康管理
① 利用開始以前の既往歴について把握する
② 利用者の日常を観察し、体調の把握に努める
③ 利用者の体調、様子などを共有する方法を構築する
④ 利用者に対し、感染防止対策の方法を教育、指導する
⑤ 利用者の感染防止対策実施状況を把握し、不足している対策を支援する
(2)職員の健康管理
① 入職時の感染症の既往やワクチン接種状況を把握する
② 定期健診の必要性を説明し、受診状況を把握する
③ 職員の体調把握に努める
④ 体調不良時の申請方法を周知し、申請しやすい環境を整える
⑤ 職員へ感染防止対策の方法を教育、指導する
⑥ 職員の感染に対する知識を評価し、不足している部分に対し、教育、指導する
⑦ ワクチン接種の必要性を説明し、接種を推奨する
⑧ 業務中に感染した場合の方針を明確にし、対応について準備する
(3)標準的な感染予防策
職員の感染予防策
① 手指衛生の実施状況(方法、タイミングなど)を評価し、適切な方法を教育、指導する
② 個人防護具の使用状況(着用しているケアと着用状況、着脱方法など)を評価し、適切な方法を教育、指導する。
③ 食事支援時の対応を確認し、適切な方法を指導する
④ 排泄支援時の対応を確認し、適切な方法を指導する
⑤ 医療処置時の対応を確認し、適切な方法を指導する
⑥ 上記以外の支援時の対応を確認し、適切な方法を指導する
利用者の感染予防策
① 食事前、排泄後の手洗い状況を把握する
② 手指を清潔に保つために必要な支援について検討し、実施する
③ 共有物品の使用状況を把握し、清潔に管理する
6.指針の閲覧
本指針はいつでも閲覧できるよう事業所内に設置する。また、ホームページなどにも公表し利用者及び家族がいつでも閲覧できるようする。
付則
本指針は、2022年1月1日より施行する。