らいず高槻訪問看護ステーション
指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕運営規程

第1条 事業の目的

(らいず株式会社)(以下「事業者」という)が設置する、らいず高槻訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の適正な運営を確保するために必要な事項を定め、要介護〔要支援〕状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指す指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。

第2条 指定訪問看護の運営の方針

  1. 指定訪問看護の事業は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
  2. 事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
  3. 指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう適切に行うものとする。
  4. 指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。
  5. 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、これを行うこととする。
  6. 指定訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこととする。
  7. 特殊な看護等については、これを行わない。
  8. 前各項のほか、「高槻市介護保険法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例」(令和3年高槻市条例第42号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

第3条 指定介護予防訪問看護の運営の方針

  1. 指定介護予防訪問看護の事業は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする
  2. 事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
  3. 事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たるものとする。
  4. 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めるものとする。
  5. 事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者がその有する能力を最大限活用することができるよう適切な働きかけに努めるものとする
  6. 前各項のほか、「高槻市介護保険法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例」(令和3年高槻市条例第42号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

第4条 事業の運営

指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

第5条 事業所の名称等

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  1. 名称 らいず高槻訪問看護ステーション
  2. 所在地 大阪府高槻市宮之川原4丁目2号7番 宮之川原ビル2F

第6条 従業者の職種、員数及び職務の内容

事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

  1. 管理者
    1. 員数 1名
    2. 職務の内容 従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う
  2. 看護職員 次の区分に応じ、それぞれ定める数
    1. 指定訪問看護ステーション 次に掲げる従業者の区分に応じ、それぞれ次に定める員数
      1. 看護職員 常勤換算方法で、2.5以上
      2. 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数
    2. 指定訪問看護を担当する医療機関 適当数の指定訪問看護の提供に当たる看護職員
    3. 職務の内容 訪問看護計画書〔介護予防訪問看護計画書〕に基づき訪問看護
      〔介護予防訪問看護〕の提供に当たる。また、看護師等(准看護師を除く)は訪問看護計画書
      (介護予防訪問看護計画書)及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護報告書)を作成する。

第7条 営業日及び営業時間

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  1. 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、12月30日から1月3日までを除く。
  2. 営業時間 9時から18時までとする。
  3. サービス提供時間 9時から17時までとする。
  4. 上記の営業日、営業時間及びサービス提供時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

(指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容)

  1. 病状・障害の観察
  2. 清拭・足浴・洗髪などによる身体の清潔保持
  3. 褥瘡予防・処置
  4. リハビリテーション
  5. ターミナルケア
  6. 認知症患者の看護
  7. 療養生活や介護方法の指導
  8. カテーテルなどの管理
  9. その他医師の指示による医療処置

第8条

事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容は、次のとおりとする。

  1. 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、利用者の希望主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書〔介護予防訪問看護計画書〕を作成する。
  2. 看護師等は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って訪問看護計画書〔介護予防訪問看護計画書〕を作成する。
  3. 看護師等は、訪問看護計画書〔介護予防訪問看護計画書〕の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得る。
  4. 看護師等は、訪問看護計画書〔介護予防訪問看護計画書〕を作成した際には、当該訪問看護計画書を利用者に交付する。
  5. 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書〔介護予防訪問看護報告書〕を作成する。
  6. 前各号に定める指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生省告示第127号)(以下「介護報酬告示」という。)並びに当該基準に関連する通知等に規定する訪問看護費及び介護予防訪問看護費の単位数が算定可能なものに限る。

第9条 利用料等

  1. 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕を提供した場合の利用料の額は介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは介護保険負担割合証に記載されている利用者負担の割合の支払いを受けるものとする。
  2. 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費はその実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
    事業所から片道3km以上 300円/月
  3. 前2項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載したた領収書を交付する。
  4. 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上でその内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
  5. 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする

第10条 通常の事業の実施地域

通常の事業の実施地域は、高槻市の区域とする。

第11条 衛生管理及び感染症の対策等

  1. 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
  2. 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする
    1. 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6か月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること
    2. 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
    3. 従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に(年1回以上)実施すること

第12条 緊急時等における対応方法

  1. 看護師等は、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告を行なう。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
  2. 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
  3. 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

第13条 非常災害対策

指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供時に非常災害が発生した場合の対応は、事業者が定めた非常災害対策マニュアルのとおりとする

第14条 業務継続計画の策定等

  1. 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
  2. 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練(年1回以上)を定期的に実施するものとする
  3. 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

第15条 苦情処理

  1. 指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする
  2. 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする
  3. 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

第16条 個人情報の保護

  1. 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
  2. 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする

第17条 虐待防止に関する事項

  1. 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
    1. 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
    2. 虐待の防止のための指針を整備すること。
    3. 従業者に対し、虐待の防止のための研修(年1回以上)を定期的に実施すること。
    4. 虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
  2. 事業所は、サービス提供中に、当該事業所の従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者をを現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする

第18条 身体的拘束等

  1. 事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という)は行わない。
  2. 前項の身体的拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

第19条 その他運営に関する重要事項

  1. 事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし業務の執行体制についても必要な検証、整備を行なう。
    1. 採用時研修 採用後1か月以内
    2. 継続研修 年1回
  2. 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する
  3. 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約就業規則等において規定する。
  4. 事業所は、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関する諸記録を整備し、サービス提供の日から最低5年間は保存するものとする。
  5. この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする

附 則
この規程は、令和4年1月1日から施行する
この規程は、令和6年7月1日から施行する
この規程は、令和7年9月19日から施行する